「●月〇日にAというワクチンを接種したようなのですが、Bというワクチンは何日から接種可能になりますか?」
病院内でワクチン関連での問い合わせNo1と言っても過言ではないワクチンの接種間隔について。
全てを覚えるのはなかなか大変で、毎回資料を見返して返答していた薬剤師も多いのではないでしょうか?
しかし、令和2年10月1日からはその煩わしさから解放されますよ。
覚えるべきは
「注射の生ワクチン同士は27日間以上あける」
これだけになります。
今後のワクチンの接種間隔の考え方
令和2年1月31日に開催された令和元年度第12回薬事・食品衛生審議会薬事分科会にて、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては制限を撤廃すると決まりました。
その制限を撤廃する添付文書の改訂が令和2年10月1日に行われます。
PMDAに分かりやすい図が掲載されていたので貼らせていただきます。

※出典元:医薬品・医療機器等安全性情報No.375
だいぶスッキリしたと思いませんか?
投与されたワクチン、投与しようとしているワクチンが生ワクチンなのか、それとも不活化ワクチンなのかさえ分かれば、即答できますよね。
現在世間では新型コロナウイウルが猛威を振るっていますが、冬に近づくにつれて今後はインフルエンザの季節に突入します。
そのインフルエンザにはワクチンがあり、毎年接種している方も多いと思います。
ちょうど10月から順次接種開始となっていくので、添付文書の改訂もそのタイミングに合わせたのかな?と勝手に想像しています。
いずれにせよ、現場からすると今回の改定は喜ばしいものとなりそうです。
ワクチンの接種間隔は変わっても安全性は変わらない
令和2年10月1日に添付文書は改訂されます。
しかし、忘れてはいけません。
令和2年10月1日以降に接種したからと言って、ワクチン単独の安全性が向上するわけではありません(当たり前ですが)。
規定上接種可能な期間とされていても、体調不良や発熱、注射部位の腫れなどがないかは必ず確認、観察が必要であることは忘れてはいけません。
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